皆さん、令和6年10月1日(12月支払い分)から児童手当の制度が一部改正するのをご存知でうか?今回は児童手当の改正について詳しく説明します。
支給対象の拡大
これまで中学生までだった支給対象児童の年齢が、高校生年代まで延長されます。具体的には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象となります。2024年度の場合、2006年4月2日から2009年4月1日までに生まれた子どもが新たに対象となります。
所得制限の撤廃
現行制度では所得制限があり、一定以上の所得がある世帯は特例給付(月額5,000円)または支給対象外となっていましたが、改正後は所得に関わらず全ての世帯に支給されます。これにより、より多くの家庭が児童手当を受給できるようになります。
支給額の増額
第3子以降の児童に対する支給額が大幅に増額されます:
- 3歳未満: 15,000円から30,000円に増額
- 3歳〜高校生年代: 10,000円から30,000円に増額
第1子、第2子の支給額は変更ありません(3歳未満:月額15,000円、3歳以上:月額10,000円)。
第3子のカウント方法の変更
第3子以降をカウントする際の対象となる子どもの年齢上限が引き上げられます。これまでは18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までの子どもが対象でしたが、改正後は22歳到達後の最初の年度末(大学生相当年齢)までの子どもが対象となります。 ただし、22歳までの子どもが就職等により収入がある場合でも、生計費などの経済的負担があれば、カウント対象となります。
支給回数の変更
支給回数が年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変更されます。これにより、より頻繁に手当が支給されるようになります。
支給時期
改正後の初回支給は2024年12月10日を予定しています。この支給には2024年10月分と11月分の手当が含まれます。なお、2024年10月に支給される手当は、まだ拡充適用前の2024年6〜9月分の手当となるため、中学生までの児童に対する現行制度での支給となります。
申請手続き
制度改正に伴い、新たに申請が必要になる場合があります。以下のケースでは申請が必要です:
- 制度改正以前から受給しており、中学生以下と高校生年代の子どもがいる場合:増額申請が必要
- 制度改正以前は受給していなかったが、高校生年代の子どもがいる場合:新規申請が必要
申請期限は2024年9月20日(金曜日)となっています。この期限を過ぎると、2024年12月12日予定の初回支給に間に合わない可能性があります。ただし、2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分からの児童手当を受給できます。
自衛官の場合は勤務先の厚生科へ人事担当者を通じて申請すれば大丈夫です。
最後に
この児童手当制度の改正は、子育て世帯への経済的支援を強化し、特に多子世帯への支援を充実させることを目的としています。所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大により、より多くの家庭が恩恵を受けることができるようになります。 制度の詳細や申請方法については、職場の厚生科に確認することをお勧めします。
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