医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告を通じて所得金額から控除を受けられる制度です。この制度の主な特徴と申請方法について詳しく解説します。
対象となる医療費と期間
医療費控除の対象となるのは、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のために支払った医療費です。対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。 控除額の計算方法 控除額は以下の計算式で求められます: 控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 – 保険金等で補填される金額) – 10万円 ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。
控除の上限
医療費控除の最高額は200万円です。
申請方法
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。年末調整では手続きできないため注意が必要です。確定申告時には「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。 必要書類と保管 以前は医療費の領収書の添付が必要でしたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成・添付することになっています。ただし、医療費の領収書は5年間自宅で保管する必要があります。税務署から求められた場合には、領収書の提示または提出が必要となります。
セルフメディケーション税制
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの期間、特定の条件を満たす場合、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)を適用することができます。 この制度では、特定一般用医薬品等の購入費のうち12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)を控除額とすることができます。ただし、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして、一定の健康診査や予防接種などを行っていることが条件となります。
控除の効果
医療費控除を受けることで、支払った医療費の一部が税金の還付という形で戻ってくる可能性があります。控除額に所得税率を掛け合わせると、実際に還付される金額が計算できます。 例えば、控除額が4万円で所得税率が10%の場合、4,000円の還付が受けられる計算になります。ただし、実際の還付金額は復興特別所得税なども考慮されるため、必ずしもこの計算通りにはならない点に注意が必要です。
注意点
- 医療費控除の申告は、控除を追加することで所得税や市・県民税の税額を下げるものであり、医療費そのものが還付されるわけではありません。
- 所得税や市・県民税(所得割)が課税されていない方は、医療費控除の申告は必要ありません。 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、両方を同時に適用することはできません。
医療費控除を適切に活用することで、医療費負担の軽減につながる可能性があります。確定申告の際には、これらの点を考慮して適切に申請することが重要です。
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